正答2
解説
正解は2です。
この問題は、借地借家法の事業用定期借地権等の存続期間を問うています。
定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権の3種類があります。
【選択肢別解説】
1:× 10年以上20年未満は、事業用定期借地権等の存続期間ではありません。
正しくは10年以上50年未満です。
2:○ 事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定します。
居住用の建物(賃貸マンションなど)には利用できません。
契約は公正証書によって行う必要があります。
3:× 50年以上は、一般定期借地権の存続期間です。
一般定期借地権は建物の用途に制限がなく、契約は書面で行います。
【ポイント】
建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上です。
普通借地権の存続期間は30年以上で、契約で定めがない場合は30年となります。