2022年1月 FP技能検定3級 51

不動産2022☆ ブックマーク

不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、 ( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手付( ② )を買主に提供す ることで、契約の解除をすることができる。

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