都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は、建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)の境界線の位置を問うています。
建築基準法では、原則として幅員4m以上の道を道路とし、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければなりません。
【選択肢別解説】
1:○ 幅員4m未満でも、特定行政庁が指定した道は道路とみなされます(2項道路)。
この場合、原則として道の中心線から水平距離2m後退した線が道路の境界線とみなされます。
後退した部分(セットバック部分)には建物を建てられず、建蔽率・容積率を計算する敷地面積にも算入できません。
2:× 3mは、2項道路の後退距離ではありません。
中心線から両側に2mずつ後退することで、道路の幅員4mが確保されます。
3:× 4mは、道路の幅員の基準そのものです。
中心線から4m後退すると道の幅は8mになり、幅員4mを確保するという制度の趣旨と合いません。
【ポイント】
道の片側が崖地や川などの場合は、その崖地等の側の道の境界線から4m後退した線が道路の境界線になります。