正答1
解説
正解は○(適切)です。
相続による不動産の取得には、不動産取得税は課されません。
【解説】
不動産取得税は、土地や家屋を取得した者に対して、その不動産が所在する都道府県が課す税金です。
売買、贈与、交換、新築、増改築などによる取得が課税の対象です。
ただし、相続による取得は形式的な所有権の移転とされ、非課税です。
したがって、相続人が不動産を相続により取得しても、不動産取得税は課されません。
一方、贈与による取得には不動産取得税が課されます。
【ポイント】
登記をしたかどうかにかかわらず、取得の事実があれば課税される点も押さえておきましょう。
なお、相続による所有権移転登記にも登録免許税(税率0.4%)は課されます。