ホーム › FP技能検定3級 › 2022年1月 › 問242022年1月 FP技能検定3級 問24不動産2022年☆ ブックマーク建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。○×購入状況を確認しています…正答1解説正解は○(適切)です。 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者と議決権の各4分の3以上の多数による決議で行います。 【解説】 区分所有法は、マンションなどの区分所有建物の管理について定めた法律です。 規約は、建物や敷地の管理・使用に関する区分所有者間のルールです。 規約の設定・変更・廃止は、集会での区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議(特別決議)で行います。 規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾も必要です。 【ポイント】 建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による決議が必要です。 「規約の変更は4分の3、建替えは5分の4」と対比で覚えましょう。← 問23問25 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →