正答2
解説
正解は×(不適切)です。
贈与は、相手方が受諾して初めて効力が生じる契約です。
【解説】
民法第549条は、贈与を当事者間の契約として定めています。
贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示し、受贈者がそれを受諾することで効力を生じます。
このように、当事者の合意だけで成立する契約を諾成契約といいます。
一方の意思表示だけでは効力は生じないため、問題文は誤りです。
正しくは、相手方(受贈者)の受諾があって初めて贈与の効力が生じます。
【ポイント】
書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除き、各当事者が解除できます。
定期贈与は当事者の一方の死亡で効力を失い、死因贈与は贈与者の死亡で効力を生じます。