正答2
解説
正解は×(不適切)です。
市街化区域で開発許可が不要なのは、原則として1,000㎡未満の開発行為です。
【解説】
開発行為とは、主に建築物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発行為を行う場合、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
市街化区域内では、規模が1,000㎡未満の開発行為は、原則として許可が不要です。
したがって、1,000㎡以上2,000㎡未満の開発行為は許可が必要であり、問題文は誤りです。
なお、三大都市圏の一定の区域では、許可が不要な規模は500㎡未満となります。
【ポイント】
市街化調整区域では、規模にかかわらず原則として開発許可が必要です。
区域区分のない都市計画区域と準都市計画区域では、3,000㎡未満の開発行為は許可が不要です。