正答2
解説
正解は×(不適切)です。
所有する建物を自ら賃貸する行為は宅地建物取引業に当たらず、免許は不要です。
【解説】
宅地建物取引業とは、宅地や建物について、一定の取引を業として行うことです。
一定の取引とは、自ら売買や交換をすることと、売買・交換・貸借の代理や媒介をすることです。
自ら貸主となって賃貸する行為(自ら貸借)は、この定義に含まれていません。
そのため、アパートやマンションの所有者が自ら賃貸業を行う場合、宅地建物取引業の免許は不要です。
正しくは、免許が必要になるのは、売買・交換や、貸借の代理・媒介を業として行う場合です。
【ポイント】
不動産会社が賃貸物件の仲介をする場合は、貸借の媒介に当たるため免許が必要です。