ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問442026年5月 FP技能検定2級 問44不動産2026年☆ ブックマーク借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、本問においては、定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満とすることができる。定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物の物権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる。定期借家契約において期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。解答・解説を見る正答2解説定期借家契約の事前説明は、契約の更新がなく期間満了で終了する旨を記載した「書面(または電磁的方法)」を交付して行えばよく、公正証書に限られない。 よって肢2が最も不適切。 定期借家は6カ月未満の期間も設定可能(肢1正)、建物の引渡しを受ければ登記がなくても賃借権を対抗できる(肢3正)、期間1年以上の場合は満了の1年前から6カ月前までに終了通知が必要(肢4正)。← 問43問45 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →