ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問462025年1月 FP技能検定2級 問46不動産2025年☆ ブックマーク都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。購入状況を確認しています…正答3解説正解は3。 共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入されない。 1はセットバック部分は敷地面積に算入できず誤り、2は防火地域内の耐火建築物の建蔽率緩和は適用される用途地域等の条件があり「いずれの用途地域でも適用を受けない」は誤り、4は前面道路の幅員12m未満の場合は都市計画の容積率と前面道路幅員に係数を乗じた値の「いずれか低い方」が上限のため誤り。← 問45問47 →まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →