ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問432025年1月 FP技能検定2級 問43不動産2025年☆ ブックマーク不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、特約については考慮しないものとする。未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合であっても、原則として、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。不動産が共有されている場合に、各共有者が、自己が有している持分を共有者以外の者に売却するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。購入状況を確認しています…正答1解説正解は1(最も不適切)。 未成年者が法定代理人の同意を得ずに締結した売買契約は、原則として未成年者本人または法定代理人が取り消すことができる。 よって「取り消すことができない」は誤り。 2の共有持分の単独処分、3の履行不能の場合の無催告解除、4の二重譲渡では先に登記した者が対抗できる、はいずれも正しい。← 問42問44 →まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →