ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問422025年1月 FP技能検定2級 問42不動産2025年☆ ブックマーク宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、あらかじめ宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。専任媒介契約の有効期間は3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。購入状況を確認しています…正答3解説正解は3(最も不適切)。 アパートやマンションの所有者が自ら所有物件を賃貸する行為(自ら貸主)は宅地建物取引業に該当せず、宅地建物取引業の免許は不要。 1の手付は代金の2割が上限、2の売主業者は受領した手付の倍額を現実に提供して契約解除可能、4の専任媒介契約の有効期間は3ヵ月が上限、はいずれも正しい。← 問41問43 →まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →