ホーム › FP技能検定2級 › 2024年9月 › 問492024年9月 FP技能検定2級 問49不動産2024年☆ ブックマーク「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。相続により取得した家屋に、当該相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいる場合、本特例の適用を受けることはできない。相続により取得した家屋が、区分所有建物登記がされている建物である場合、本特例の適用を受けることはできない。本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋が1981年5月31日以前に建築されたものでなければならない。本特例の適用を受けるためには、相続により取得した家屋もしくはその土地またはその両方を当該相続の開始があった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければならない。購入状況を確認しています…正答4解説最も不適切なのは4。 空き家の譲渡所得の特別控除の特例は、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件であり「相続開始年の翌年12月31日まで」は誤り。 1の被相続人以外の同居者がいた場合は適用不可、2の区分所有建物登記は適用不可、3の1981年5月31日以前建築の家屋であることはいずれも正しい。← 問48問50 →まとめて解く2024年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →