ホーム › FP技能検定2級 › 2024年9月 › 問482024年9月 FP技能検定2級 問48不動産2024年☆ ブックマーク個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。土地の譲渡に係る所得が短期譲渡所得に区分される場合、課税短期譲渡所得金額に対して、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率により課税される。土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。購入状況を確認しています…正答1解説最も不適切なのは1。 相続により取得した土地を譲渡した場合、所有期間判定の取得の日は被相続人の取得の日を引き継ぐのであり、相続人が所有権移転登記をした日ではない。 2の取得費不明時の概算取得費5%、3の短期譲渡所得の税率(所得税30.63%・住民税9%)、4の仲介手数料は譲渡費用に含まれるはいずれも正しい。← 問47問49 →まとめて解く2024年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →