ホーム › FP技能検定2級 › 2024年9月 › 問472024年9月 FP技能検定2級 問47不動産2024年☆ ブックマーク不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とされており、売買によって不動産を取得した場合は、原則として、その取引価格とされる。贈与により取得した不動産について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、相続により取得したものとみなし、不動産取得税は課されない。個人が相続により取得した土地について所有権移転登記をする場合、その土地の固定資産税評価額が500万円以下であれば、登録免許税は課されない。所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合と相続による場合とでは異なる。購入状況を確認しています…正答4解説最も適切なのは4。 所有権移転登記の登録免許税の税率は登記原因により異なり、贈与による移転は2.0%、相続による移転は0.4%となる。 1の不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額であり取引価格ではない。 2の相続時精算課税の適用を受けても不動産取得税は贈与で課される。 3の相続による土地の所有権移転登記の登録免許税は評価額500万円以下でも非課税ではない(一定の免税措置は別要件)。← 問46問48 →まとめて解く2024年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →