ホーム › FP技能検定2級 › 2024年9月 › 問462024年9月 FP技能検定2級 問46不動産2024年☆ ブックマーク建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。購入状況を確認しています…正答3解説最も不適切なのは3。 構造上・利用上の独立性を備えた専有部分となり得る建物の部分も、規約により共用部分とすること(規約共用部分)ができる。 1の全員の同意で招集手続を省略可、2の専有部分が共有なら議決権行使者1人を定める、4の共用部分の共有持分は専有部分の床面積割合によるはいずれも正しい。← 問45問47 →まとめて解く2024年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →