ホーム › FP技能検定2級 › 2024年9月 › 問452024年9月 FP技能検定2級 問45不動産2024年☆ ブックマーク都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。準防火地域内に準耐火建築物を建築する場合、建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率の制限が適用される。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の建蔽率は、原則として、「都市計画で定められた建蔽率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。購入状況を確認しています…正答2解説最も適切なのは2。 準防火地域内に準耐火建築物または耐火建築物を建築する場合、建蔽率が10%緩和される。 1のセットバック部分は建蔽率・容積率算定の敷地面積に算入できない。 3の建築物が2つの用途地域にわたる場合の建蔽率は加重平均(過半の地域の制限を全体に適用するのではない)。 4の建蔽率に前面道路幅員の制限はなく、前面道路幅員12m未満の制限は容積率に関するもの。← 問44問46 →まとめて解く2024年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →