ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問452024年5月 FP技能検定2級 問45不動産2024年☆ ブックマーク都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。購入状況を確認しています…正答4解説最も適切は肢4。 共同住宅の共用の廊下・階段部分の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入されない。 肢1の前面道路幅員12m未満の容積率は都市計画の容積率と道路幅員基準のいずれか「低い」方が上限。 肢2のセットバック部分は建蔽率・容積率いずれの敷地面積にも算入できない。 肢3の地階の住宅用途部分は床面積合計の3分の1を限度に不算入。← 問44問46 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →