ホーム › FP技能検定2級 › 2024年1月 › 問492024年1月 FP技能検定2級 問49不動産2024年☆ ブックマーク不動産の譲渡に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受ける場合、当該自宅の所有期間は、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。自宅を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受ける場合、同年に取得して入居した家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができない。相続により取得した土地について、 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」 (相続税の取得費加算 の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後1年を経過する日までの間に譲渡しなければならない。購入状況を確認しています…正答2解説正解は肢2。 軽減税率の特例の適用を受ける場合、同年に取得・入居した家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けられず正しい。 肢1の3,000万円特別控除には所有期間の要件はない(10年超は軽減税率の特例の要件)。 肢3の3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重複適用できる。 肢4の取得費加算の特例は相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡が要件で1年ではない。← 問48問50 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →