ホーム › FP技能検定2級 › 2024年1月 › 問482024年1月 FP技能検定2級 問48不動産2024年☆ ブックマーク個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。購入状況を確認しています…正答1解説正解は肢1が最も不適切。 土地の譲渡は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の場合に短期譲渡所得、5年超で長期譲渡所得に区分される(10年以下ではない)。 肢2の取得費不明時の概算取得費5%、肢3の相続取得(限定承認を除く)における被相続人の取得時期の引継ぎ、肢4の仲介手数料が譲渡費用に含まれる点はいずれも正しい。← 問47問49 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →