ホーム › FP技能検定2級 › 2023年5月 › 問422023年5月 FP技能検定2級 問42不動産2023年☆ ブックマーク宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。購入状況を確認しています…正答1解説正解は肢1。 宅建業者が建物の貸借の媒介で貸主・借主双方から受け取れる報酬の合計額は、借賃の1ヵ月分(+消費税相当額)が上限であり、肢の「2ヵ月分」は誤り。 肢2の自ら売主の手付は代金の2割が上限、肢3の手付解除(売主は倍額を提供して解除)、肢4の専任媒介契約の有効期間が3ヵ月を超えられない点はいずれも正しい。← 問41問43 →まとめて解く2023年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →