ホーム › FP技能検定2級 › 2023年5月 › 問432023年5月 FP技能検定2級 問43不動産2023年☆ ブックマーク不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、特約については考慮しないものとする。同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰することができない事由であるため、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことはできない。不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。購入状況を確認しています…正答4解説正解は肢4。 買主の責めに帰すことができない事由で引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は催告をすることなく直ちに契約を解除できる。 肢1の二重売買は登記を先に備えた者が所有権を主張でき、契約締結の先後ではない。 肢2は危険負担により買主は代金支払いを拒める。 肢3の共有持分は他の共有者の同意なく譲渡できる。← 問42問44 →まとめて解く2023年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →