ホーム › FP技能検定2級 › 2022年1月 › 問432022年1月 FP技能検定2級 問43不動産2022年☆ ブックマーク不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、特約については考慮しないものとする。買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる。売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができない。売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。購入状況を確認しています…正答4解説正解(肢4)が最も適切。 買主の責めに帰さない事由で引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は催告をすることなく直ちに契約を解除できる。 肢1は売主が解除するには手付の倍額を償還する必要があり「受領した手付を返還」は誤り。 肢2は売主が悪意なら1年の通知期間制限は適用されず誤り。 肢3は引渡し前の天災滅失(危険負担)では買主は代金支払いを拒め誤り。← 問42問44 →まとめて解く2022年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →