正答5
解説
正解は(5)。
労働安全衛生規則第630条第1号により、事業場附属の炊事場の入口には「土足のまま立ち入らせない設備」を設けることが義務付けられており、洗浄剤マットの設置に関係なく土足のまま立ち入らせてはならない。
(1)気積は1人10m3以上必要(則第600条)、40人で400m3はぎりぎり適合。
(2)ねずみ・昆虫等の調査は6月以内ごとに1回(則第619条)。
(3)常時50人以上又は女性30人以上の場合に臥床できる休養室・休養所が必要(則第618条)、男性5人・女性25人で女性が30人未満かつ全体50人未満のため女性のみ臥床休養室で適法。
(4)食堂は1人1m2以上(則第630条)で適合。