正答1
解説
正解は(1)。
労働基準法第41条第3号により、監視又は断続的労働に従事する者で所轄労働基準監督署長の許可を受けた者については、労基法第4章の労働時間・休憩・休日の規定は適用除外となる。
(2)時間外労働は36協定届出のほか、災害等臨時の必要(法第33条)による許可・届出でも可能。
(3)フレックスタイム制の清算期間は3か月以内(法第32条の3)。
(4)時間外・休日労働の禁止対象は満18歳未満の年少者(法第60条)。
(5)休憩は労働時間6時間超で45分、8時間超で1時間以上(法第34条)であり、12時間超で90分の規定はない。