正答1
解説
正解は(1)。
労働安全衛生法第66条の10及び安衛則第52条の21により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄労働基準監督署長に提出する義務がある。
(2)申出から面接指導は「申出の日から1か月以内」に実施(則第52条の16)、(3)集団ごとの集計・分析は「努力義務」であって義務ではない、(4)面接指導結果はストレスチェック面接指導結果記録に記載するもので健康診断個人票への記載は義務ではない、(5)面接指導医師は法定研修修了者に限られない。