正答3
解説
正解は(3)。
安衛則第11条第1項により、衛生管理者の作業場等の巡視は「少なくとも毎週1回」とされており、「毎日1回」は法令上定められていない。
(1)労働災害の原因の調査及び再発防止対策、(2)安全衛生に関する方針の表明、(4)化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置、(5)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置は、いずれも法第10条第1項各号(安衛則第3条の2を含む)の業務のうち衛生に係る技術的事項として、法第12条・安衛則第11条により衛生管理者が管理すべき業務とされている。