正答4
解説
正解は(4)。
労働安全衛生法第18条第2項では、衛生委員会の委員として指名できる作業環境測定士は「当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士」に限られる。
すなわち事業場に所属する作業環境測定士でなければならず、外部の測定機関に委託している場合の外部測定士を委員に指名することはできない。
(1)推薦に基づく半数指名(法第17条第4項準用)、(2)議長は統括管理者等、(3)外部の労働衛生コンサルタントでも衛生管理者として選任していれば委員指名可能、(5)長時間労働対策は付議事項(則第22条)、として正しい。