正答1
解説
正解は(1)。
労働安全衛生法第65条・令第21条に基づく作業環境測定義務を問う。
溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場は「著しく暑熱な屋内作業場」に該当し、半月以内ごとに1回、気温・湿度・ふく射熱の測定が義務付けられているのであって、空気中の粉じん濃度ではない。
(2)加硫がまは多湿屋内作業場として気温・湿度の測定、(3)ドラムバーカー作業は強烈な騒音発生作業場として6月以内ごとに等価騒音レベル、(4)管理区域は1月以内ごとに線量当量率等、(5)焼却灰取扱いはダイオキシン類濃度の測定対象として正しい。