正答3
解説
正解は(3)。
有機溶剤中毒予防規則によれば、第三種有機溶剤等を吹付け作業で用いるときは、原則として局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置が義務付けられ(同則第6条第1項)、全体換気装置では足りない。
さらに有機則第32条で送気マスクの使用が必要とされる場合がある。
本記述では全体換気装置のみで吹付け作業を行っているため違反する。
(1)(2)局所排気装置・プッシュプル型換気装置を有効稼働中であれば呼吸用保護具不要、(4)排気口は屋根から1.5m以上で適合、(5)有機則第36条に適合し正しい。