正答2
解説
正解は(2)。
パルプ液を入れたことのある槽の内部は、硫化水素中毒のおそれもある第二種酸素欠乏危険場所(酸欠則別表第6第3号の3等)に該当するため、選任すべき作業主任者は「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習」を修了した者のうちから選任しなければならない(酸欠則第11条)。
よって第一種の技能講習修了者では不可。
(1)酸欠則第25条の2、(3)酸欠則第2条の定義(10ppmを超える空気の吸入)、(4)酸欠則第19条の2(不活性ガス等を用いる溶接作業)、(5)酸欠則第3条の作業開始前測定はいずれも正しい。