正答4
解説
正解は(4)。
労基法第39条及び労基則別表第二により、週所定労働時間30時間以上又は週所定労働日数5日以上の労働者は通常の付与日数(雇入れ6か月で10日、その後勤続年数に応じ最大20日)を付与する。
週30時間「以上」の場合、3年6か月継続勤務時の付与日数は14労働日であり正しい。
(1)平均賃金、所定労働時間労働した場合の通常賃金、又は健康保険法の標準報酬日額の支払(100分の60ではない)。
(2)計画的付与は5日を超える部分について可能で「3日」は誤り。
(3)育児・介護休業期間は出勤したものとみなす(除外ではない)。
(5)年休請求権の時効は2年間。