正答5
解説
正解は(5)。
安衛則第630条第1号により、事業場附属の炊事場の入口には専用の履物を備えなければならず、土足のままでの立入りは禁止されている。
洗浄剤を含浸させたマットでは「土足での立入を許す」ことになり違反である。
(1)安衛則第600条で気積は労働者1人につき10m3以上必要、40人なら400m3以上で適合(400m3は丁度の数値だが「以上」に該当)。
(2)安衛則第619条第2号でねずみ・昆虫等の調査は6月以内ごとに1回(3月ごとは法定より厳しいので適合)。
(3)安衛則第618条で常時50人以上又は常時30人以上の女性労働者を使用する場合に臥床できる休養室を男女別に設置する義務、本問は女性30人未満かつ全体30人なので義務はなく違反でない。
(4)安衛則第630条第2号で食堂床面積は1人当たり1m2以上必要で、1m2超は適合。