正答4
解説
正解は(4)。
安衛法第66条の10及び安衛則第52条の21により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及び面接指導の実施状況等について「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(1)申出から「1か月以内」に面接指導を行う(安衛則第52条の16)ため誤り。
(2)指名できる医師は法定研修修了者に限定されない。
(3)集団分析(部署別等の集計分析)は努力義務であり、面接指導後の手続でなく検査結果から行う。
(5)面接指導の結果は健康診断個人票ではなく専用の記録として5年間保存する。