労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
正答3
解説
正解は(3)。
労働基準法第36条第6項(旧労基法第36条第1項ただし書)及び労基則第18条は、健康上特に有害な業務について時間外労働を1日2時間以内に制限している。
同条で列挙されるのは、(1)著しく暑熱・寒冷な場所、(2)強烈な騒音を発する場所、(4)土石・獣毛等のじんあい・粉末を著しく飛散する場所、(5)身体に著しい振動を与える業務、その他多量の高温・低温物体取扱、有害放射線・異常気圧下、重量物取扱、鉛・水銀・砒素等の蒸気・粉じん発散、有害物の蒸気・ガスの発散などの業務である。
(3)不活性気体を入れたタンク内(酸素欠乏危険作業)はこの2時間制限業務に該当しない。