正答3
解説
正解は(3)。
作業環境測定法第3条及び同法施行令第1条により、指定作業場の作業環境測定は作業環境測定士(又は作業環境測定機関)に実施させなければならない。
指定作業場は、(1)粉じん作業場(鉱物性粉じんを著しく発散する屋内作業場、安衛令第21条第1号)、特定化学物質の屋内作業場、放射性物質取扱作業場、特定粉じん作業場、有機溶剤業務、鉛業務、石綿などである。
セメント袋詰め作業場は粉じん則上の特定粉じん作業場に該当し指定作業場であるため(3)が正解。
(1)騒音、(2)外部放射線、(4)暑熱、(5)坑内通気量は作業環境測定士による実施義務はない。