正答1
解説
正解は(1)。
酸欠則第3条は、第一種酸素欠乏危険作業(硫化水素の発生のおそれがない作業)では作業開始前に「空気中の酸素濃度」のみ測定すれば足りる。
硫化水素濃度の測定が義務付けられるのは第二種酸素欠乏危険作業であり、(1)は誤り。
(2)は酸欠則第25条の2(し尿等の腐敗・分解により発生する硫化水素に対する指揮者選任義務)、(3)は酸欠則第5条第2項(純酸素使用禁止、爆発の危険)、(4)は酸欠則第29条(労基署長報告)、(5)は酸欠則第8条(人員点検)に基づき正しい。
第一種・第二種の区分は頻出。