正答4
解説
正解は(4)。
安衛則第135条及び有機則第20条により、有機溶剤業務に係る局所排気装置・プッシュプル型換気装置は1年以内ごとに1回の定期自主検査が義務付けられている。
トルエンは第二種有機溶剤等で、重量5%超含有する塗料による塗装業務は有機溶剤業務に該当するため、その局所排気装置は定期自主検査の対象。
(1)木材加工用丸のこ盤の局所排気装置、(2)塩酸(特化則の第三類物質だが定期自主検査対象は第一類・第二類)、(3)エタノール(有機則対象外)、(5)アンモニア(特化則第三類で対象外)はいずれも定期自主検査の法令上の義務はない。