正答3
解説
正解は(3)。
安衛法第14条及び安衛令第6条により作業主任者の選任を要する作業が定められている。
硝酸は特定化学物質(第三類物質)であり、製造・取扱い作業については特定化学物質作業主任者の選任が必要(特化則第27条)。
(1)潜水作業、(2)チェーンソーによる伐木作業、(4)セメント袋詰め作業、(5)騒音作業については、作業主任者の選任は法令上義務付けられていない(特別教育や測定等の規定はあるが作業主任者選任対象ではない)。
よって作業主任者の選任が義務付けられているのは(3)硝酸を用いた洗浄作業である。