正答2
解説
正解は(2)。
労働安全衛生法第42条及び安衛令第13条に基づき、厚生労働大臣の定める規格・安全装置を具備しなければ譲渡・貸与・設置できない機械等が定められている。
放射線測定器(サーベイメータ等)はこの規格適用対象に含まれていない。
一方、(1)内燃機関内蔵チェーンソー、(3)防毒マスク(ハロゲンガス・有機ガス・一酸化炭素・アンモニア・亜硫酸ガス用)、(4)ろ過材及び面体を有する防じんマスク、(5)再圧室はいずれも安衛令第13条第3項各号で規格具備対象として列挙されている。
よって該当しないものは(2)放射線測定器である。