常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務300人、多量の低温物体を取り扱う業務100人、特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務20人。
正答2
解説
正解は(2)。
安衛則第7条第1項第6号により、衛生工学衛生管理者免許を受けた者から衛生管理者を選任しなければならないのは、坑内労働・有機溶剤(第1・2種)業務・特定化学物質(第1・2類)業務・鉛業務・特定粉じん作業等の一定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場である。
本事業場の業務は深夜業(300人)・多量の低温物体取扱業務(100人)・特定化学物質第3類物質製造(20人)であり、いずれも同号所定の業務に該当しないため衛生工学衛生管理者の選任義務はなく、(2)が誤り。
(1)製造業で常時300人以上のため総括安全衛生管理者の選任義務あり(安衛令第2条第2号)。
(3)常時500人超1,000人以下の事業場で多量の低温物体取扱業務に常時100人(30人以上)従事させているため安衛則第7条第1項第5号により専任衛生管理者が1人以上必要。
(4)600人で専属産業医が必要な規模(1,000人以上または特定有害業務500人以上)に達せず非専属の産業医でよい。
(5)第3類物質を製造する業務には特定化学物質作業主任者の選任が必要(特化則第27条)。