正答1
解説
正解は(1)。
安衛則第618条により、男女別々の臥床できる休養室・休養所を設ける義務は「常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する場合」。
男性35人女性10人で計45人かつ女性30人未満のため設置義務なしで違反ではない。
(2)安衛則第600条で気積は1人10m³以上、50人なら500m³以上必要(450m³は違反)。
(3)安衛則第619条で大掃除は6か月以内ごとに1回必要(年1回は違反)。
(4)安衛則第630条で食堂面積は1人1m²以上(0.5m²は違反)。
(5)安衛則第601条で換気のための開放面積は床面積の20分の1以上必要(25分の1は違反)。