正答4
解説
正解は(4)。
安衛則第51条の4により、定期健康診断結果は「遅滞なく」労働者に通知しなければならない(3か月以内ではない)。
(1)安衛則第43条で、雇入時の3か月以内の健診結果証明書提出により相当項目を省略可。
(2)安衛則第43条第3号で雇入時健診の聴力検査は1,000Hz・4,000Hzで実施(定期健診では45歳未満等で他の方法も可)。
(3)安衛則第45条第1項で深夜業従事者は6か月以内ごとに1回、ただし胸部エックス線は1年以内ごとに1回でよい。
(5)安衛則第51条で個人票は5年間保存。