正答4
解説
正解は(4)。
安衛法第18条第2項及び安衛則第23条で、衛生委員会の委員として指名できる作業環境測定士は「当該事業場の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士」に限られ、外部の作業環境測定機関に委託している場合の測定士を委員に指名することはできない。
(1)安衛法第17条第4項(衛生委員会も準用)、(2)安衛法第18条第2項第1号、(3)同条第2項で事業場専属でなくても衛生管理者として選任していれば指名可能。
(5)安衛則第22条第9号で長時間労働による健康障害防止対策は付議事項。