正答2
解説
正解は(2)。
安衛則第13条第1項第4号により、産業医を2人以上選任すべきは「常時3,000人を超える労働者を使用する事業場」(2,000人ではない)。
(1)安衛法第13条・安衛則第13条で常時50人以上で選任義務。
(3)安衛則第13条第1項第3号で、重量物取扱い等の有害業務に常時500人以上従事させる事業場は専属の産業医を要する。
(4)安衛則第15条第1項で、所定情報の提供を受けかつ事業者同意がある場合、巡視頻度を毎月1回以上から2か月に1回以上に変更可能。
(5)安衛則第14条第3項で勧告権限がある。