正答5
解説
正解は(5)。
労働安全衛生法第42条及び安衛令第13条第3項に基づき、譲渡等の制限がかかる機械等には、防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具、再圧室、潜水器、特定エックス線装置、ガンマ線照射装置、墜落制止用器具、絶縁用保護具、絶縁用防具、活線作業用装置、活線作業用器具、排気量40cm³以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーなどが指定されている。
聴覚保護具(耳栓・耳覆い)、防振手袋、化学防護服、放射線装置室はこの規格対象に含まれない。
したがって譲渡制限の対象は(5)のチェーンソーである。