正答5
解説
正解は(5)。
石綿障害予防規則第49条により、事業を廃止しようとするときに事業者が所轄労働基準監督署長に提出する「石綿関係記録等報告書」に添付すべき書類は、(1)作業の記録、(2)作業環境測定の記録、(3)石綿健康診断個人票である。
局所排気装置・除じん装置等の定期自主検査の記録は添付対象に含まれていない点が誤り。
その他の選択肢は石綿則第36条(作業環境測定40年保存)、第22条(自主検査3年保存)、第40条・41条(健康診断40年保存)、第35条(作業記録40年保存)に合致する。