正答4
解説
正解は(4)。
安衛法第59条第3項及び安衛則第36条が定める特別教育を要する業務には、石綿使用建築物の解体作業(同条第37号)、潜水送気バルブ等操作(同第23号)、廃棄物焼却施設での焼却灰等の取扱い(同第36号)、エックス線装置を用いる透過写真撮影(同第28号)等が列挙されている。
一方、特定化学物質第二類物質を取り扱う作業については、特定化学物質作業主任者の選任義務はあるものの、当該業務に従事する労働者全般に対する特別教育は法令上義務付けられていない(エチレンオキシド等一部物質を除く)。
よって特別教育に該当しないのは(4)である。