正答5
解説
正解は(5)。
労働安全衛生規則第601条により、屋内作業場の換気設備を設けない場合は、直接外気に向かって開放できる窓等の面積が床面積の20分の1以上であることが必要。
15分の1は20分の1以上なので適合し違反していない。
(1)大掃除は6か月以内ごとに1回(規則第619条)で違反。
(2)常時50人以上又は常時女性30人以上で休養室等を男女別に設置義務(第618条)、男女計50人で必要。
(3)気積は労働者1人につき10m3以上必要(第600条)で60人なら600m3以上必要、500m3は不足。
(4)食堂床面積は1人につき1m2以上(第630条)で0.8m2は違反。