正答2
解説
正解は(2)。
労働安全衛生法第14条及び労働安全衛生法施行令第6条に基づき作業主任者の選任が必要な作業が定められている。
硝酸は特定化学物質(第三類物質)に該当し、これを用いる洗浄作業は特定化学物質作業主任者の選任が必要(特化則第27条)。
(1)アーク溶接は粉じん作業だが特定粉じん作業ではなく作業主任者は不要。
(3)レーザー光線取扱業務は作業主任者の選任義務なし。
(4)塩素は特化物だが試験研究目的での取扱いは適用除外。
(5)潜水作業は免許が必要だが作業主任者制度の対象外。